自宅へしつこい勧誘が来た!その時に役立つ法律

2016月02月08日

自宅へ来るしつこい勧誘(保険・N○K・宗教)に困る人は多いのではないでしょうか?
断っても居座ろうとする相手に対してどう対応すればよいのか。
今回はこういう時に役立つ法律をお伝えします。

自宅に勧誘した相手に「帰ってください」と言っても相手が応じない場合。
不退去罪(刑法130条後段)
他人の住居、建造物、艦船に、適法に又は過失によって立ち入ったのち、 要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合に成立する。
3年以下の懲役または10万円以下の罰金。

「帰ってください」と言ってからすぐに成立するのでは無く、 退去に必要な合理的な時間が経過した時点に成立します。 なので客観的に時間がかかり過ぎとか意図的に時間をかけている場合も成立すると思われます。

簡単な流れ
しつこい勧誘が来た

「帰ってください」と相手に宣言

相手が帰らない。

警察に電話する。
このような流れでいいと思います。


ちなみにインターホンを鳴らさずに、 勝手に玄関のドアを開けて勧誘してきた場合は 住居侵入罪に該当する可能性があります。
この場合もすぐ警察に通報しましょう。


国民生活センターのリンクを下に記載しておきます。相談窓口がありますので活用してみてください。
【外部リンク】 国民生活センター
消費者ホットライン 番号188


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